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| なお、genotype検査に対しては、2006年4月1日より保険適用となり、抗HIV薬の選択および再選択の目的で行った場合に、3カ月に1回を限度として6,000点が算定できるようになった。 | |||||||||||||
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表16 薬剤耐性検査のタイミング
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| (DHHSガイドライン. Oct 10, 2006) |
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表17 薬剤耐性検査の実施が望ましい事例(我が国の薬剤耐性検査ガイドライン) |
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1)我が国での全国調査(2003-2004年)では、新規未治療症例の約4%に耐性変異が報告された。 2)急性感染の患者にとっては診断確定時の薬剤耐性検査に緊急性があるとは言えないことから、 薬剤耐性検査を実施の際は費用やその意義について患者に十分な説明を行い、了承を得ることが 必須である。 3)治療開始後、血中HIV RNAコピー数の低下が認められないか、3ヵ月から6ヵ月を経過してもコピー数が 1000未満に到達していない場合。 4)@血中HIV RNAコピー数が検出限界以下に到達していたが、治療中に増加して1000コピー/mL以上と なった場合。A安定していた血中HIV RNAコピー数が突然増加した場合。B治療中であっても血中 HIV RNAが検出限界以下を達成できない状態(>1000コピー/mL)が一定期間続く場合。 5)この事例は検査の主目的がHIV薬剤耐性遺伝子検査被験者の診断・治療でないことから補足とした。 |
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HIV薬剤耐性検査ガイドライン(2007年3月)HIV感染症の医療体制の整備に関する研究班 (分担研究者 杉浦 亙) |
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